捏造問題連絡舟々 過去ログ

0370 プロが見れば違いが分かる.. 早傘 〔2006/06/08-22:57〕


0370 プロが見れば違いが分かる.. 早傘 〔2006/06/08-22:57〕〔219.104.146.81〕
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 しばらく前、神道系宗教団体「ワールドメイト」関連団体であるNPO法人国際縄文学協会の機関誌「縄文13号」が送られてきた。会員だからではないよ。断じてないよ。宗教には社会現象として以外まったく興味がない。同号に特集「捏造事件は終っていない」が掲載され、執筆者の一人が送ってくださったのだ。特集の執筆者と題名は

 pp.17-20「五年経って言えること」小田静夫
 pp.21-24「捏造事件は終っていない」竹岡俊樹
 pp.25-28「「霊能者」が活躍した前期旧石器学の日々」奥野正男

の3本。竹岡氏のものはさらに推敲を重ねたうえ『季刊邪馬台国』第92号に再掲載された(pp.154-159) http://yamatai.cside.com/yasumoto/kikannyamataikoku.htm

新稿に基づいて紹介したい

 「原稿の依頼をうけて、しばらくの間逡巡した。できることなら闇に向かって叫ぶようなむなしいことはもうやりたくはない」が若者に期待して、書いたという
 検証活動の問題点の指摘はこれまで発表されてきた文章と大凡一致する。事件の中心人物達の隠蔽・沈黙、検証活動の不徹底、石器観察力の問題などである。読み進めていくと、日本旧石器学会の会長の異様な行動が明かされる

--- 引用開始 -----------------------
(2003年3月の日本旧石器学会発起人会からしばらくして)会長から何通かの手紙を受け取った。旧石器時代研究の再構築を目的として作成した拙著『日本列島旧石器時代史』(第169図。P.253)で、会長が編集した報告書の中の図を一点無断で用いたから(出典は記してある)、「法的措置及びその他必要な措置を検討する」。そして、出版社には「法的措置」に加えて、「今回の問題の学界への公表」を行うという手紙。さらに加えて、上述の拙著(図版334、石器総数数千点)と同じ出版社で出した拙著『石器の見方』(石器数1405点)の両者について、その石器一点一点について、諸機関の了承を得たか否かを会長に知らせよという命令・要請。
 最終的に、「慣習を知らなかった」という手紙を会長から受け取ったが、出版社への謝罪や説明はなく、出版社は考古学の本を出版することをやめ、私は日本旧石器学会への入会を断念した(4)。

注(4) 学者の自己実現として全国組織の「会長」というものになりたい気持ちや、目障りな者・異なる者を排除したい気持ちは解らないではないが、せめて、学問の存亡がかかっているこの時期には、とりわけ若い研究者のためにも、ご遠慮いただきたいと思う。この件は私の入会を阻むだけではなく、出版社の業務を妨害する、ひいては考古学界の損失ともなる反社会的な行為であるので、日本旧石器学会の事務局や副委員長諸氏には善処をお願いしている。なお、この会には藤村と近い関係にあった研究者たちも、「藤村石器」を批判していた研究者の多くも入っていないのはどうしたことだろうか。
--- 引用終了 -----------------------

 誤解されないように先にお断りするならば、竹岡氏および氏の著書を出版した勉誠社に出された文書は、「旧石器学会会長」名義で発信されたものではなく、会長である稲田孝司氏が一個人として出されたものである。
 稲田氏は、多くの優れた研究業績がある研究者だ。一方で、2001年5月の日本考古学協会総会という社会が注視している場に向けた文章で、捏造問題に関するマスコミその他社会の意見を「大きなお世話である」と言い放ったことでも知られている。捏造問題検証委員達を発起人とする旧石器学会はそのような人物を会長に選んできたのだ。

 実測図に著作権があるか、3つの意見が想定できる
  1 実測者の観察力と表現技術が反映した知的産物であり、単独の著作物である。
  2 報告書、または論文という著作物の一部である
  3 所定の方式により誰でも相似の図を描けるから、著作物にあたらない

 考古学の実測図について判例は無いと思う。実験データの図表については判例があり、「事実」を普遍的な手法により表現した図は、工夫の余地はあっても創作性はないから著作物にあたらないとされている( http://kwire.sakura.ne.jp/permission/archives/2005/07/post_15.html )。出土品の実測図だって(捏造物でないかぎり)遺物の著作権というものはないのだから、図化者により巧拙や観察力の違いはあっても、大凡相似した図になるに決まっており、著作物とすることは難しい。「実測図」と称する以上は当たり前だ。すなわち解釈3が最も適切と考えられる
 運用上は、著作物である報告書や論文の一部として引用されている。すなわち2。所定の要件を備えた引用は、著作権法で保護された権利(右記PDFに詳細な検討と事例集がある http://www.nime.ac.jp/journal/05-5.pdf [NIME研究報告 5−2005 高等教育分野における引用をめぐるトラブルとその対処])

 もし、学術活動に基づく知的成果品としての保護を求めたいならば、著作権というよりも、学界での慣習法に基づくべきであろう。たとえば学術的新資料・定理の発見の「先取権」は法に基づく権利でないけれども、学界内で保護すべき権利と慣習的に認められている。それを妄りに犯せば民事賠償を求められることもありうる。では、実測図はどうか? 図化者(機関の命による場合は機関)に「公表権」があると考えられているでしょう。一方では、一度、論文や報告書で公表された図は、学界の共有財産として論文等に任意に利用し合っている。相互に許可を取ることはない。これも学術発展のために重要な慣習だ。考古学的論説で、著者以外の手による実測図が使用されていないものは稀である。稲田氏とて、過去に執筆してきた多数の著作において、引用した図の一つ一つについて作図者まで遡って使用の許可を求めているとは思えない

 あるいは、商業利用だからいけないとお考えなのだろうか?
 著作権法には、私的利用の自由の保証や、特別な公益目的の利用の例外規定はあるが、出版社と同人を区別する規定はない。同人誌なら良くて一般書籍はダメなどと言うことはないのだ。学界の慣例としてもそのようなことは聞いたことがない

 それにしても、学術財の共有が学術の発達に不可欠であること理解していない人間が起こしそうな椿事ではある。学界外の人間ならば学術研究への無理解を反省していただけばよいが、学界の中核にある人物の振るまいとしては恥ずかしい
 他者の同様な著作に同様の行動を取らず、「狙い打ち」にしたとすれば意図的な行為であり「強要未遂」「業務妨害」とすらなりかねない。

 会長の“活躍”は、石器界も、棋界に負けていない

追記 ところで、考古学の将来を担う若者が『季刊邪馬台国』を読むかなあ?

この掲示板は CGI倶楽部 が配布している imTRBBS を改造したものです