考古学のこうじ
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神の手事件情報局
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>「IUZ単位と石器単位の相互関係をどのように考え、どのように表現していくか」とは、例えば些細なことですが、#1ナイフ形石器のIUZは、「木質のもの」「水づけの角もしくは木」とされたのに、それが結果的には「角か木」あるいは「木」「角・骨」と表現されたことの妥当性に関する問題提起を意味します。すなわち「もしくは(or)」という当初の解釈が、結果的に異なる組み合わせの「・(and)」に置き換えられていることの是非を問うたわけです。関連して同一刃部に異なるIUZが存在した場合には、その被加工物表記はいったいどのようになるのかという点についても素朴な疑問を呈しました。しかし本件に関する回答は、寡聞にして未だにご教示いただいておりません。こうした問題は、「使用痕の認定・同定」に関わる本質的な問題、「認定・同定段階の恣意性」に直接関わる問題ではないのでしょうか。 > >「光沢面タイプと推定被加工物を結び付ける信頼性に対する評価の問題」については、引き続く文章においてブラインド・テストの正答率について言及し、「実験研究について「意味付与のプロセス」と位置付ける研究枠組み(資-試料の対比)を認識しつつ…」と述べたように、まさに「恣意的な解釈、資-試料対比」に内在する問題を提示したわけです。 > >こうした問題提起が「使用痕の専門家達」の「逃避を正当化」したとされるような解釈は、私から見ればいささか「強引」、というより「的外れ」と思われて仕方ありません。 >こんなことで「逃避」が「正当化」されていいのでしょうか。 > >しかし、問題提起から8年後になってようやく「座散乱木8層上面石器群が問いかけるもの」に関して、このように意見が交わされ、それぞれの認識が深まったということは(少なくとも私にとっては)、大変喜ばしいことと考えています。是非とも「使用痕の専門家達」には、正面から問題提起を受け止めていただきたいと願っています。
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