考古学のこうじ

0195 「考古学」の成り立ち(4) 早傘 〔2020/02/17-07:20〕


0195 「考古学」の成り立ち(4) 早傘 〔2020/02/17-07:20〕〔124.24.242.34〕
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 陸平貝塚の発掘調査で出土した埋蔵物をめぐって、大学と博物局所管官庁の間でやりとりがなされたことが、時枝務 2006で紹介されている。時枝が用いた史料は、東京国立博物館に保存されている「明治十五年埋蔵物録」の第三十一号である。時枝論文に沿って経過を追う。

 調査翌年の1880(M13)
 2月12日、茨城県から内務省に届が出され、
 3月 8日、発見した「埋蔵物」を内務省博物局へ提出するよう、大学へ指導がなされた。しかし、大学からは、提出されなかった。
 博物局の指導は、遺失物取扱規則第六条で定められた埋蔵物の取扱に関して、文化財の保護の観点から出された 1877(M10)9月27日 内務甲第20号布達 に基づく。布達にはこうある。、
“古代ノ沿革ヲ徴スルモ有之候ニ付 … 当省ヘ届出検査ヲ可受 … ”(良好な物品は)“永ク博物館ヘ陳列可致 ”
 すなわち、陸平介墟の出土品を提出すれば博物館の所蔵品とされかねなかった。

 1881(M14)
 4月、博物局は農商務省の所属になった。
 7月、佐々木、飯島は大学を卒業。佐々木は駒場農学校(農商務省付属機関。後に東京大学農学部)所属に。飯島は動物学教室に準助教授として残る。

 1882(M15)
 3月15日、文部省から農商務省に次の照会があった≪時枝2006による。一部読点を補う≫。

“去明治十三年中、当省所轄東京大学ヨリ、考古学研究ノタメ学生ヲ茨城県下常陸国ニ派遣シ、同国信田[太]郡馬見山八幡神社境内并ニ私有地内ニ於テ一介墟ヲ発見候ニ付、該県江照会ノ末、同地ニ就キ古器物堀[ママ]採候処、右物品ハ博物局江差出候様内務省ヨリ該県ヘ指令ノ趣ニ拠リ、悉皆回送スヘキ旨右県令ヨリ照会有之候趣今回同学ヨリ申出候、然ルニ、元来大学ニ於テハ、考古学ヲ講究スルニ当リ、時々教員等ヲ地方ニ派遣シ、介墟或ハ洞穴ヲ検出発見シ、其中ニ埋没スル所ノ土器石器骨類等ヲ採集貯蔵シテ、其種質ヲ監査シ、以テ古代ノ人種品物ト年代トヲ徴明シ、其異同ヲ識別セシムル等、学術上緊要欠クベカラザル挙ニシテ、尋常一私人ノ埋蔵物ヲ堀採候モノト相異リ候儀ニ有之、且当時既ニ該県ヘ照会ヲ遂ケ、私有地ノ分ハ発堀[ママ]料トシテ相当ノ金額ヲ給付シ、畢竟学術上必需ノ用品ヲ収得セシニ外ナラザル儀ニ有之、旁以明治九年太政官第五十六号布告及ヒ明治十年内務省甲第二十号布達ニ拠リ、一轍ニ御処分相成候様ニテハ、甚タ学術上ニ差支候故、該物品ハ悉皆其侭大学ニ保蔵致度、仍テ貴省ニ於テ事実御斟酌ノ上、尚該県ヘ可然御達相成度、此段及御照会候也
    明治十五年三月十五日
                文部卿 福岡孝弟
   農商務卿 西郷従道 殿”

 文部省発といっても、実質的には大学側(動物学教室)が書いた文章だろう。「考古学ヲ講究」から始まる部分は、陸平概報序文を下敷きにしている。
 佐原1988.10によると、『東京大学法理文三学部第八年報』では、佐々木等の派遣を“太古ノ陶器発掘ノ為メ”と書いているという。それでは古物漁りと誤解されかねないため“考古学研究”のための派遣とした。
 5月13日、農商務省は
“従来諸府県下埋蔵物発見ノ際ハ、該品当省ニ於テ一応検査致シ、考証ニ可備部分ハ購求可致仕来ニ付、該品ハ一応当省ヘ御廻シニ相成度、検査ノ上御省ヘ御協議ニ可及ト存候”
と回答したという。法に沿った手続きを求めた。
 7月13日、文部省は農務省に、「学生授業上、実ニ難手放物品」で「其侭大学ニ貯蔵候共、到底官ニ保存致候義ニ外ナラス」ゆえ「何分ニモ御回付致兼候」と回答し、提出を拒んだという。
 この件について、国立公文書館アーカイブで公文録を見ると、同日、文部卿から太政大臣に次の伺いが出されていた。これまで紹介されていない文書かもしれないので、全文を示す。

“  東京大学考古学研究上掘採ノ古物貯蔵之儀ニ付伺
東京大学ニ於テ、考古学研究ノ為メ教員及学生等ヲ各地方ヘ派遣ノ上、介墟或ハ洞穴ヲ検出シ、其中ニ埋没有之為、土器石器骨類等ヲ採集貯蔵シテ、其種質ヲ鍳別シ、以テ古代ノ人種品物ト年代トヲ徴明シ、古今ノ異同ヲ識別スル等ハ、実ニ学術上緊要欠クベカラザル挙ニシテ、既ニ一二ノ地方ニ於テ、古物掘採致為儀モ有之。然ル処、去明治九年太政官第五十六号布告遺失物取扱規則第六条ニ、官私ノ地内ニ於テ埋蔵ノ物ヲ掘得タル物ハ之ヲ官ニ送ルヘシ云々ト有之、又明治十年内務省甲之第二十号ヲ以テ、物品中、古代ノ沿革ヲ徴スヘキ者ハ、永ク博物館ヘ陳列可致旨布達ノ次第モ有之為存共、右布告及布達ノ精神ハ、蓋シ一私人ノ偶然埋蔵物ヲ掘出為ス場合ニ於ケル、取扱イ手続ニ外ナラス。而シテ、東京大学ノ挙ノ如キハ、専ラ学術実験ヲ主ト致シ、即チ其教員等ニ於テ、将ニ其ノ介墟ヲ捜索ノ上発掘為儀ニテ、既ニ検出為上ニテハ、其所在地ノ官有民有ニ拘ハラス、予シメ其地方庁ヘ協議ヲ遂ケ、且私有地ノ分ハ、前以テ其ノ所有主ヘ示談ノ上、相当ノ発掘料等ヲ給与亟為上着手為儀ニシテ、要スルニ、之ヲ検出シ之ヲ掘採シ之ヲ貯蔵シ之ヲ鍳識スル等ノ数事ハ、一モ考古学研究上ニ関係セサルナキ要件ニシテ、該物品ハ授業上実ニ難手放物モノニ有之候間、前陳一私人ノ偶然掘採為者ニ対スル取扱規則、即チ該布告布達ノ手続キヲ以テ取扱フベキ筋ニ、為ス無之儀ト存候。仍テ、該物品ハ直ニ之ヲ大学ニ貯蔵之上、将来考古学上ニ於テ、掘採為物品取扱之儀ハ、渾テ前陳同様ノ手続ヲ以テシ、其物品ハ他ノ学術標品等ト均シク、永ク研究ノ資料ニ供シ候共、到底官ニ保存スル儀ニ外ナラス候得ハ、該布告并布達ノ主旨ニ対シ候テモ、聊差支候儀ハ有之間敷存候得共、為念一応、相伺候条至急裁可ヲ仰キ候也

 明治十五年七月十三日
      文部卿福岡孝弟

  太政大臣 三条実美殿” ["鍳" は "監" の皿を金に置換]

 陸平に限らず今後も含めて「考古学研究」により得た出土品は大学に帰属すべきと訴えた。

 10月2日に、太政官第五十八号布達が出され、大学が学術調査により得た埋蔵物は大学に帰属することが確定した。
“文部省所轄東京大学ニ於テ考古学研究ノ為メ教員学生等ヲ各地方ヘ派遣シ介墟洞穴ヲ検出シ地方庁又ハ所有主ヘ協議ノ上埋没ノ古物ヲ採集スルトキハ直ニ同学ニ貯蔵為致候条為心得此旨相達候事
 明治十五年十月二日   太政大臣三条実美”

 この布達は当然全国に示された。「考古学研究」の語が普及する大きな契機となった。
 明治4年に、古物保護の目的としてクローズアップされた「考古」の語から、10年に「考古学」の語が生まれ、12年に archaeology の訳語として用いられ、その用法が東京大学にも採用され、その3年後、まさに古物保護の為の手続きをめぐって、「考古学研究」が公的な用語となったのである。

 布達に先立って、
 8月3日に農商務省博物局は文部省に「発掘現場図並該品図面及目録等」の提出を求め、
 12月25日に「茨城県下常陸信太郡陸平官有地ノ図」と土器・石器のスケッチを受け取ったとある。

 報告書である "Okadaira shell mounds at Hitachi" の発行時期は、表紙に 1883 、中扉や序文に 1882 とのみある。磯野1992は、『文部省出版書目』の記載により1883年5月が発行年月とした。序文の年紀は執筆時期を示すのであろう。
 調査直後(あるいは調査中)に、大学綜理から紀要としての出版を勧められていたのに、なぜ3年もかかったか。もちろん、多忙が第一の理由だろう。また、モースの後任のホイットマンは室内の研究を重視し、また動物学以外の勉強は、試験のためでさえ嫌な顔をしたという。これでは整理は進まない。さらに、次のような事情もある。
 1881年(M14)年夏、ホイットマンは、飯島と岩川友太郎の卒業研究を、紀要として発刊しようとしたが大学当局に断られた。断られた理由は、紀要は教官の研究発表に限るからという。憤慨したホイットマンは任期を更新せず帰国した。なお、2人の研究はイギリスの雑誌に投稿され掲載された。ホイットマンの後任は、その年末に留学から帰った箕作佳吉になった。
 1882(M15)年6月から、教官による紀要の附録という型式で日本人学生の研究が刊行されるようになる。これで、陸平報告を紀要として出版する条件は整った。しかし、佐々木は東京大学を離れていた。
 その年、陸平出土品の法的扱いが問題となり、図面と目録の提出が求められた。考古学研究のための調査であったと明らかにするためにも、報告の製作が進められることとなったのだろう。

時枝務 2006.11「近代の文化財保護と考古学」明治聖徳,(復刊43), 131-147 (ネットで公開)
佐原真 1988.10「モースから坪井正五郎までの間」『考古学叢考(上)』, 845-873
磯野直秀 1992.03「『メモア』と『理科会粋』」東京大学史紀要(10), 1-12
磯野直秀 1997「揺藍期の動物学教室」『学問のアルケオロジー』http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1997Archaeology/03/30300.html

<続く>

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